用途地区の区分
    
主要街路の選定
    
標準宅地の選定
    
価格形成要因の調査・分析
    
土地価格比準表の作成
    
路線価の付設及び
画地計算法の適用
    
各筆の評点数の付設

それぞれの手順において不動産鑑定士による検証を行う。

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地図を記載した文書を作成する際、「面倒だ!」を思うことはありませんか?「統合型GIS」は、こんなときに便利に活用できます。 例えば、道路や下水道などの工事箇所の案内文書、工事発注時に設計書に添付する位置図など、地図を記載した文書を作成する場合、紙地図をコピー、切り貼りする時間を省くことができます。拡大・縮小も自由であり、効率的に文書を作成できます。地図を記載した文書の作成がもっと手軽に!便利に!

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不動産登記法第17条に規程される土地及び地番を明確にする地図(17条地図)が整備されるまでの暫定的な図面(地図に準ずる図面)として位置づけられています。

位置精度の低い公図
法務局は公図を管理
一般的に公図は位置精度が低いだけでなく、字単位で図面が分かれていて、隣接する字の整合がとれなかったり、方位や縮尺が統一されていないなど、図面としての使い勝手が良くありません。 筆の現況を確認しようとする場合、公図から位置を特定するのは非常に面倒です。そのため、市町村ではこれまでに地番図の整備をすすめてきました。
法務局には公図が備え付けられており、17条地図に準ずる図面として位置づけられています。 地番図は位置を特定するのには便利ですが、あくまでも元資料は公図です。 したがって、地番図が整備されたからといって公図は不要ということにはなりません。

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適正な評価事務の実現の為にはもちろんの事、評価の説明責任を
果たす為にも地番図等の作成は必要不可欠です。

 

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写真撮影時点までの土地、家屋及び景観等の経年変化を 容易に判読できる為、課税地目の見直しや家屋の見直し に役立ちます。

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税務課等に備え付けの土地全件リストと地番図及び法務局が保管している公図等をマッチングさせることにより、異動修正のもれ等を発見することが出来ます。

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固定資産評価事務の適正な遂行の為に、水路調査や高低差調査などの各種現地調査業務を行い、使用目的に応じた各種図面の作成 及び整備を行います。

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不均等是正猶予期間が認められるのは、地方税法第6条の場合であり、旧A町、旧B町の地区で評価ルールが異なっている状況は容認しても良いものではなく、新市は努力の上、補正 の適用状態も均一化しておくべきである。

評価方法が異なれば違法性を問われることも・・・・

評価方法(項目・率)の統一が必要

   地方税法

   第6条
   ・地方団体は公益上その他の自由に因り課税を不適当とする場合においては課税をしないことができる。
   ・地方団体は、公益上その他の自由に因り必要がある場合おいては、不均一の課税をすることができる。

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